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ホーム » 預金に関する重要事項のお知らせ

預金に関する重要事項のお知らせ

金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。

信用金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。信用金庫に預金される際には、預金規定、各説明書のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、 内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

1.国内円預金について

  • 預金保険制度の対象となる預金です。
  • 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
商品の分類/期間 平成17年3月末まで 平成17年4月以降
当座預金
別段預金
利息のつかない普通預金
全額保護 利息がつかない等の
条件を満たす預金(注1)は
全額保護
利息のつく普通預金 全額保護 定額保護(下記参照)
定期預金
貯蓄預金
通知預金
定期積金
納税準備預金
定額保護
合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護

元本1,000万円を超える部分とその利息については、
概算払い率に応じて払い戻されることになります。
(金額が一部カットされることがあります。)

(注1)次の@〜Bの条件を満たすもので「決済用預金」といいます。

@無利息 (預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
A要求払い(預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)
B決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)

(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。

2.外貨預金について

  • 預金保険制度の対象とならない預金です。
  • 元本とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部カットされることがあります。
  • 外貨預金(先物予約なし)を満期時等に元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。

3.預金以外の金融商品について

  • 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、信用金庫により取扱いも違いますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。

― なお、詳しくは窓口におたずねください ―

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