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お知らせ
信用金庫取引約定書の改訂について
平素は、鹿児島相互信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当金庫は、このたび、お客様との融資取引の基本約定書である『信用金庫取引約定書』を後記のとおり改定しますので、ご案内申し上げます。
信用金庫取引約定書は、全国信用金庫協会により昭和40年3月にひな型が制定され、昭和52年12月の一部改訂を経て現在に至っております。この間、金融環境が変化し、信用金庫業務が多様化したことに加え、関連法令が改廃され、金融の自由化・消費者保護の機運が高まったことなどから、現在の信用金庫取引約定書の内容等をこれらに対応させることが必要となりました。
そこで、当金庫は、現在の信用金庫取引約定書を新しい時代に則したものに改定することとしました。
記
1 .改定実施日
平成17年10月3日
2 .信用金庫取引約定書の主な改定内容
(1)契約方法の改定
@ 契約方法について、お客様が署名・捺印した信用金庫取引約定書を1部作成して当金庫へ差し入れる従来の「差入方式」を廃止し、お客様と当金庫が対等な契約当事者であることを明確にするとともに、お客様がいつでも契約内容を確認できるように、お客様と当金庫がお互いに署名・捺印した信用金庫取引約定書の写しをお客様に交付し、当金庫が元本を所持する「双方署名・双方所持方式」を採用しました。
A お客様を「私」、当金庫を「貴金庫」とする当金庫が優位であるかのような印象を与えかねない従来の表現を廃止し、お客様を「債務者」、当金庫を「債権者」とする表現を採用しました。
B 信用金庫取引約定書に、根保証人として、保証人の署名・捺印をいただく方式を廃止しました。
(2)条項の改定
@ 契約の対等性に配慮し、当金庫が一方的に有利であるかのような印象を与えかねない表現を改めました。
A 理解しにくい表現や解釈の分かれる表現について、できる限り例示や補足を行い、約定内容を明確にしました。
B 関連法令の改廃や現在の実務のあり方などに対応するため、不要な条項を削除し、必要な条項を新設しました。
3 .従来の信用金庫取引約定書でお取引いただいているお客様について
(1)平成17年10月3日以降最初の融資取引に合わせて、新しい信用金庫取引約定書への変更契約の手続きをしていただくことになります。
なお、この場合、平成17年9月30日までの融資取引については、新しい信用金庫取引約定書を遡って適用させることはありません。
(2)お手続きにつきましては、お取引店の融資窓口まで、お気軽にお問合せ下さい。
4.お客様からのご照会への対応
新しい信用金庫取引約定書のご照会につきましては、お取引店の融資窓口にて対応させていただきます。なお、お客様用の解説資料として、『新信用金庫取引約定書−解説集−』を作成のうえ、窓口に用意させておりますので、ご参照下さい。
平成17年10月
信用金庫取引約定書解説ハンドブック (219KB PDF)
鹿児島相互信用金庫